Q.消防署の共済に加入しているが、保険会社の火災保険と両方加入している場合、保険金はどのように支払われるのでしょうか?
A.お答えします。
保険会社に確認しましたところ、消防の共済が新価、保険会社の火災保険も新価での加入であれば、損害額を全額保険会社がお支払いした上で、消防の共済の支払額の部分は求償されるとのことです。
具体的には、2,000万円の評価額に対して、保険会社で1,500万円、共済で500万円の加入であれば、損害額が100万円の場合、保険会社から100万円をお支払いされた上で、保険会社から共済に対し、共済で支払われるべき金額100万円と按分し、50万円が求償されます。
これは、保険法という法律に定められている「独立責任額全額方式」というもので、他の保険契約等があっても、保険会社等は自らが締結した損害保険契約に基づく保険金の支払い責任額全額を支払う義務を負うというものです。
ですが、評価額や損害額を超過して保険金が受け取れるわけではありませんので、注意が必要です。評価額を超過して保険加入している場合は「超過保険」となり、保険金が削減されますし、また、損害額以上に両方の保険や共済から保険金(共済金)を受け取ることはできません。さらには、他の保険契約や共済契約を契約していることは、お客様に「告知義務」というものがありますので、必ず契約の際に告知する必要がありますのでご注意ください。
超過保険の具体例としては、建物2,000万円の評価で、保険会社で1,500万円、共済で500万円に加入している場合は問題なく、併せて2,000万円まで支払われますが、保険会社で2,000万円、共済で500万円加入している場合は、500万円超過しているため、2,000万円までしか支払われませんので、どちらかの保険を見直す必要があります。
以上ですが、参考になりましたでしょうか。さらにご質問などございましたら、ご質問フォームより宜しくお願いいたします。